税制上の優遇措置

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社会福祉法人日本ライトハウスに対するご寄附(援助会費を含む)は、そのすべてを法人が行う社会福祉事業に使用させていただきますので、税制上の優遇措置(所得税法施行令217条、法人税法施行令77条)が適用されます。

個人のご寄附

所得税の確定申告の際に「所得控除」または「税額控除」が認められます。寄附をなさった翌年の確定申告時(3月15日期限)に、法人が発行した領収証と別紙「税額控除に係る証明書」を添えて所轄税務署に申告することにより、所得税の還付を受けることができます。

A.「所得控除」による計算方法

寄附金額* – 2,000円 = 控除対象額(所得控除)

*当該年分の総所得金額の 40% を限度とする。

B.「税額控除」による計算方法

(税額控除対象寄附金 – 2,000円)×40% = 控除対象額(所得税額から控除)

*1 税額控除対象寄附金:税額控除対象法人への寄附金額
注:寄附金支出額が、総所得金額等の 40% に相当する金額を超える場合には、40% に相当する額が税額控除対象寄附金となります。
*2 控除額は、所得税額の25%が限度となります。

*A・Bいずれか有利な方法が選択可能です。詳しくはお近くの税理士または税務署へお問合せください。

法人のご寄附

次の計算方法による額のほかに、さらに同額を特別損金算入することができます。

〔(期末資本金および資本積立金×事業年度月数/12ケ月×2.5/1000)
+(寄付金支出前の所得金額×2.5/100)〕×1/2 = 一般損金算入限度額

その他の税制上の優遇措置

ご遺族の方が相続や遺贈によって取得された財産(相続や遺贈で取得されたとみなされる生命保険金や退職手当金も含む)をご寄附くださった場合、そのご寄附いただいた財産については税制上の優遇措置が適用されるため、相続税の対象となりません(租税特別措置法第70条)。

なお、優遇措置を受けるためには、相続税の申告書提出期限内(相続税法第27条)にご寄附いただくことが必要となりますのでご注意ください。

※詳しくは、お近くの税理士または税務署にお問合せください。

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