遺産のご寄附・遺贈によるご寄附
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遺産のご寄附
ご遺族の方が相続や遺贈によって取得された財産(相続や遺贈で取得されたとみなされる生命保険金や退職手当金も含む)をご寄附ください。
- そのご寄附いただいた財産については税制上の優遇措置が適用されるため、相続税の対象となりません(租税特別措置法第70条)。
- 優遇措置を受けるためには、相続税の申告書提出期限内(相続税法第27条)にご寄附いただくことが必要となりますのでご注意ください。
遺贈によるご寄附
自筆証書遺言または公正証書遺言を作成することによって、社会貢献のための遺贈によるご寄附や遺言信託によるご寄附を行うことができます。
- 公正証書遺言の作成や遺言信託については、信託銀行の専門担当者をご紹介することもできます。
お問合せはこちら (祝日を除く平日の9:00~17:00)
TEL直通 06-6968-1030