視覚リハビリテーションについて
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目次
Ⅰ.「視覚リハビリテーション」編集・出版基準
1. 日本ライトハウス養成部は学術論文の発表誌として、「視覚リハビリテーション」を財団法人安全交通試験研究センター(三宅文庫)の援助により発行する。
2. 誌名:視覚リハビリテーション
3. 頁数:B5サイズ、約100頁
4. 発行月:6月、12月
5. 発行部数:800部
6. 定価:1200円(内税)…8%の課税対象になっている
7. 掲載内容:視覚リハビリテーション、及び関連分野、直接、視覚リハビリテーションに関係するものの他に、以下の分野が関連する。
(1) 心理学:学習、認知、発達、臨床、人格、生理心理学など
(2) 社会福祉学:障害者福祉など
(3) 教育学:特殊教育など
(4) 医学:眼科、糖尿病、腎臓病、大脳生理など
(5) その他:スポーツ、レクリエーション、高齢者、視覚以外の障害、雇用・労働、感覚代行機器、リハビリテーション工学、ソーシャルワーク、カウンセリング、人間工学、環境・交通、コミュニケーションなど
8. 購読者:視覚障害児・者リハビリテーション施設指導員、盲学校教員、医師・看護師・視能訓練士等医療関係者、大学・研究所関係者、学生、ボランティア等
9. 寄贈:国立国会図書館、厚生労働省、文部科学省、日本眼科医会、視覚障害関係学会・研究会、視覚障害関係団体、公立図書館、大学図書館
10. 編集及び出版細目についての審議及び実務作業は、別に定める、編集委員会が行う。
11. 論文の採否については、編集委員会において検討する。
12. 前項の検討に基づき、論文の訂正もしくは掲載中止について、編集委員長は、編集委員会の議を経て、投稿者に勧告することができる。
13. 論文の募集時には、毎年度、日本ライトハウスホームページにて通知する。
14. 投稿者は、今後の視覚リハビリテーション分野に貢献できる者とする。
15. 論文は、一般論文と査読付論文の2種類を設け、投稿者又は代表責任者(以下「投稿者等」という。)の意思により、最も妥当と思われる部門に投稿することができる。なお、査読に関して必要な事項は、別に定めるものとする。
16. 投稿できる論文は、単著又は同一メンバーによる共著の場合とも1編限りとする。
17. 投稿者等は、論文を別に定める視覚リハビリテーション執筆上の留意事項(以下「執筆要領」という。)に基づいて作成の上、所定の締切日を厳守し、日本ライトハウス養成部へ提出する。なお、執筆要領に沿わない原稿等については、掲載が認められない場合がある。
18. 論文は、未発表の原著に限り、完成印刷頁で20頁以内とする。
19. 視覚リハビリテーションに掲載された論文の著作権は日本ライトハウス養成部に帰属する。ただし著者は、日本ライトハウス養成部に事前に申し出たうえで、自己の論文を、複製・翻訳・翻案などの形で再利用することができる。(注:複製とは、出版・転載を意味する。)
20. 投稿者による校正は、再校までとする。
附則
この基準は、平成25年10月1日から施行する。
平成26年4月1日、誌名を視覚障害リハビリテーションから視覚リハビリテーションに変更。同日より施行する。
平成26年4月1日、税率を5%から8%に変更。同日より施行する。
Ⅱ.「視覚リハビリテーション」編集委員会
編集委員会についての規定
1.視覚リハビリテーション編集委員会の運営は本規定により行うものとする。
2.視覚リハビリテーション編集委員会は視覚リハビリテーションの編集に関して次の任務にあたる。
(1) 編集発行に関する一切の業務
(2) 寄稿された論文の査読依頼及び原稿掲載可否の決定
(3) その他の編集に関する事項
3.編集委員会は日本ライトハウス養成部職員、視覚リハビリテーションに造詣が深い、 日本ライトハウス養成部長より委嘱された編集委員若干名をもって構成する。編集委員の任期は2ヵ年とし、再選を妨げない。
4.編集委員会に編集委員長を置く。編集委員長は編集委員の互選により選出し、日本ライトハウス養成部長がこれを委嘱する。
5.編集委員会は、寄稿された原著論文について、次の原則に基づき掲載の可否を決定する。
(1) 査読者2名に査読を依頼する。
(2) 査読者の氏名は公表せず、同時に査読者に対しても、投稿者の氏名、所属等個人情報が特定できないように配慮し、査読を依頼する。
(3) 編集委員会は、査読者の判定結果を元に「掲載可」「条件付掲載」「掲載不可」のいずれかの判定を行う。ただし、編集委員会の判断により、新たに指名する査読者に査読を依頼することもできる。
6.編集委員会は、寄稿された論文について、掲載の可否を決定し、その結果を執筆者及び査読者に通知する。
7.編集委員会の召集、開催については編集委員長が行う。
8.本規定の改定には編集委員会の議決(過半数)を必要とする。
附則
本規定は平成25年10月1日より施行する。
平成26年4月1日、誌名を視覚障害リハビリテーションから視覚リハビリテーションに変更。同日より施行する。
Ⅲ.「視覚リハビリテーション」査読
視覚リハビリテーションの査読に関する申し合わせ
1.査読対象
執筆者が査読を希望する場合のみ実施する。
2.査読者
(1) 視覚リハビリテーション編集委員会は、査読者の選定を行う。
(2) 査読者は1論文につき2名とする。
(3) 学生・大学院生等が執筆者である場合、指導教員は当該論文の査読者にはなれない。
(4) 日本歩行訓練士会会員、視覚リハビリテーションに造詣のある者、投稿論文に近接する研究領域を専攻する者から精選し、委嘱を行う。
3.審査方法
審査については、次のとおり行う。
(1) 査読者の名は、執筆者に秘するものとする。
(2) 査読者は、次項に掲げる基準に照らし、判定結果を所定の期日までに編集委員会に提出するものとする。
なお、判定結果については、以下のとおりとする。
掲載可 次項に掲げる基準を十分に満たしている場合。
条件付掲載 次項に掲げる基準を満たしているが、多少の修正、加筆が必要な場合。
不掲載 次項に掲げる基準を満たさない場合。
4.審査基準
査読者は、現行の審査に当たっては次の基準に従い客観的に評価する。基準の具体的適用は下記による。
(1) 論理性:論旨の展開が明快で、記述も簡潔明瞭であり、以下のような観点を満たすこと。
ア 概念、用語の使用が適切であること。
イ 論拠に妥当性があること。
(2) 新規性:内容に新たな知見が盛り込まれていること。例えば、以下のような観点を満たすこと。
ア 主題、内容、手法に独創性があること。
イ 社会に重要な問題を提起していること。
ウ 主題に関して、新しい知見と見解を提示していること。
(3) 信頼性:内容に重大な誤りがなく、信用のおけるものであること。
ア 資料を用いる場合には、その資料に信頼性があること。
イ 実験・調査をする場合には、その方法に妥当性があること。
ウ 従来からの研究成果との比較や評価がなされ、適正な結論が導かれていること。
5.不採録のケース
以下の問題を含む場合は、前項に掲げる基準とは無関係に不採録とする。この判断については、その事実が半径した時点で、視覚リハビリテーション編集委員長が行う。
(1) 著作権、肖像権等を侵害するもの。
(2) 二重投稿されたもの。
(3) 人権侵害、差別的表現の記述があるもの。
(4) 個人情報保護法等の法令に抵触するもの。
6.採否の決定
編集委員会は、審査結果の報告に基づき、投稿論文等の採否を審議し、必要に応じて投稿者に修正等の要請を行う。
7.採否の通知
編集委員会は、掲載の可否について執筆者及び査読者に通知する。
8.条件付採録となった場合の手続き
(1) 執筆者に原稿の修正を依頼する。
(2) 執筆者は原稿を修正するとともに、照会事項に対する回答書を所定の期日までに日本ライトハウス養成部まで提出しなければならない。なお、理由なくして所定の期日までに提出されない場合は取り下げとみなし、その後提出された原稿は新規投稿扱いとする。
(3) 所定の期日までに提出された原稿については、査読者へ再度査読依頼を行う。
(4) 査読者は、再審査結果を所定の期日までに日本ライトハウス養成部まで提出するものとする。
(5) 編集委員会は、再審査結果に基づき採否の決定を行い、その結果を執筆者及び査読者に通知する。
9.事務
査読の事務は、日本ライトハウス養成部において行う。
10.その他
査読以外の視覚リハビリテーションの編集・出版に係る事項については、視覚リハビリテーション編集・出版基準に基づき行う。
附則
この申合せは、平成25年10月1日から施行する。
平成26年4月1日、誌名を視覚障害リハビリテーションから視覚リハビリテーションに変更。同日より施行する。
平成27年12月14日、2.(4)に日本歩行訓練士会会員を明記。同日より施行する。